クルマには、乗車定員が決められており、この数字を無視して定員以上の人を載せてクルマを走らせると、道路交通法の55条によって罰せられる可能性が出てきます。もっとも、道路交通法では「……当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ……」となっていますから、車検証に書かれている人数以下であっても、人を乗せる場所いかんでは違反になる可能性があります。たとえば、トランクの中などは、もちろん、乗車のために設備された場所ではありません。
[参考サイトのご紹介]
ムーヴコンテ 中古車
ムーヴコンテ(ダイハツ)の中古車一覧 Goo-net
http://www.goo-net.com/usedcar/DAIHATSU__MOVE_CONTE/index.html
ミニキャブトラック 中古車
ミニキャブトラック(三菱)の中古車一覧 Goo-net
http://www.goo-net.com/usedcar/MITSUBISHI__MINICAB_TRUCK/index.html
ポルテ 中古車
ポルテ(トヨタ)の中古車一覧 Goo-net
http://www.goo-net.com/usedcar/TOYOTA__PORTE/index.html
プリウス 中古車
プリウス(トヨタ)の中古車一覧 Goo-net
http://www.goo-net.com/usedcar/TOYOTA__PRIUS/index.html
フィット 中古車
フィット(ホンダ)の中古車一覧 Goo-net
http://www.goo-net.com/usedcar/HONDA__FIT/index.html
それでは、乗車のために設備された場所とは、どんな部分なのかということですが、これは、もちろんシート(座席)ということになります。ただし、乗車のために設備された場所がシートだという判断は、バスなどでは通用しません。