一九九八年には、公営住宅制度改革のための一九九八年住宅法が制定されています。これは第二次大戦前の三七年に制定された住宅法を廃止して制定されたもので、低所得者に安全で健康な環境のもとでアフォーダブルな住宅供給を促進することを目的としており、まず地方住宅公社に対する規制を緩和して、建替えや入居者選定、家賃の決定などについて公社に自主性を認め、住宅管理をスムーズに行えるようにしました。さらに公社の資金調達についての方策拡大、ソシアルミックスの促進、団地の取り壊し、建替え規制の緩和、住民支援のための資金の用意などについても触れていきます。
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すでにこの時点で米国では、成長管理の考え方に基づき、都市計画による規制を設け、再開発にさいしてアフォーダブル住宅の併設を義務づけるなど、中低所得層の住宅確保を行ってきた都市が存在しますが(サンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューヨークなど)、ここへきて住宅政策においてもアフォーダブル住宅の供給を強力に進めることを確認したわけです。