アーカイブ

半年勤めれば10日

有休(年次有給休暇)が何日もらえるかは、国が労働者を保護するために定めた法律、労働基準法(労基法)に規定があります。会社の就業規則にも必ず、有休の付与日数の記載はありますが、その日数は労基法の日数と同じ効力それ以上でなければなりません。では労基法は、どのように付与日数を定めているのでしょうか。労基法によれば、有休は勤務期間が6か月以上あり、かつ、その期間の出勤率が80%以上の労働者に与えられます。出勤率とは、出勤した日を全労働日で割った数字のことです。つまり、入社して6か月経過し、その間に80%以上出勤していれば、7か月目からの1年間に最低10日間の有休がもらえます。

[参考サイト]
転職のリクルートエージェント「転職に人間力を。」求人数、転職支援実績No.1サイト
http://www.r-agent.co.jp/